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【債務整理】自己破産って? 



「自己破産」という言葉は、皆さん聞いたことがあると思います。
ここでは、自分が行った個人再生と自己破産の違いについて、まとめてみましょう。

簡単な債務整理一覧表はコチラ

任意整理・特定調停・個人再生・自己破産の違い

自己破産しただけでは、支払の減免措置はとられません。
「免責」の認可がおりない限り、支払の減免にはならないのです。
債務整理の観点で言い換えれば、 「免責決定」をもらい、支払の減免を行うことが、自己破産の目的であると言えるでしょう。

逆に言えば、自己破産したからといって、確実に免責にはなりません
どのようなケースだと、免責にならないのかを検証してみましょう。

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免責が認可されないケースは、主に下記の通りです。

財産を隠している疑いがあるケース
・財産を隠している
・クレジットカードで家電製品等を購入し、換金屋に売っていた
・裁判所に偽りの債権者名簿を出したり、財産について嘘をついた
・返せない状況なのに、一部の債権者にだけ弁済した
・自営業の場合、帳簿を隠したり、嘘の記載をする

認められない借金の場合
・ギャンブルや浪費借金を作った
・返せない状況なのに、返せない状況ではないと嘘をついて借金をした

その他破産法による規定
・過去10年以内に免責を受けたことがある
・破産法に定める破産者の義務に違反した等

ひらたく言えば、財産を隠そうとコソコソせずやましい借金はなく10年間免責を受けていなければ免責を受けることは可能といって良いと思います。

破産となると、身ぐるみ剥がれそうというイメージがありますが、必ずしもそんなことはありません。
日常生活に必要なテレビや、冷蔵庫といった家財道具、99万円以下の現金などは、本人が引き続き自由に使うことが可能です。
差押対象となる金品が無い場合、破産宣告と同時に免責の認可を受けるというのが一般的なようです。
(「同時廃止」と呼ばれます)
個人再生の場合、ローン中の物品でなければ差押とならないため、この部分での差はあります。

また、保証人になっていない限り、親や兄弟に取立てが行くということもありません。

また、選挙権がなくなるだの、色々な都市伝説がありますが、ほぼ全て間違いだと思っていいと思います。
不動産や株を持っておらず、同時廃止案件にさえなれば、巷で言われるようなデメリットはないと言ってよいでしょう。



続いて、申立にあたって必要な書類です。
・破産・免責申立書
・住民票と戸籍謄本
・陳述書
・債権者一覧
・資産目録
・家計全体の状況

実は、個人再生に比べて少ないかもしれません
事実、「自己破産を本人申立で行うマニュアル」というホームページもあるぐらいです。
個人再生の場合、代理人なしではほぼ不可能ですから、えらい違いです。



自分の場合、多少競馬はやっていましたが、弁護士からは「破産した場合、同時廃止で免責になるだろう」と伝えられました。
しかし、煩雑なのを承知で、個人再生を選びました。それは何故でしょう?

「破産」という響きが嫌だったから? 違います。
債権者に申し訳なかったから少しでも返したかった? 違います。

自分の場合、支払を通して、生活を見直したかったからです。
そうしないと、また同じことをやらかすのではないかと思ったからです。
事実、生活の建て直しは最低限成功したと思っています。

個々人によって、収入や支払のプランなど、色々なケースがあると思います。
自分の場合どれがいいかその場しのぎでの債務整理にならないかなどを考えて、自分に合ったベストな手段を選んでみてくださいね。





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